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自治体の皆さまへ

[人権コラム]部落差別の解消の推進に関する法律

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奈良県 三宅町

町では、自治会ごとに「地区別懇談会」を実施し、人権尊重のまちづくりをめざして、人権について考え、意見交流する機会を設けています。すでに実施した自治会もありますが、その中で特にお伝えしたいことは、「差別の現実に深く学び、部落差別をはじめ、あらゆる人権問題の解決をめざして、差別を許さず、豊かな未来を切り拓くように取組をすすめる」ということです。そうした中で、すべての人の人権が守られるように、あらゆる差別のない社会を、一人一人の努力で築くことが求められています。
「部落差別はもうない」「寝た子をおこすな」という声もあるように聞いていますが、現実には、インターネット上での、特定個人や不特定者を対象とする誹謗中傷等の差別表現や、結婚・交際の場面における差別が発生していること、偏見・差別意識が依然として残っていることなどが、法務省や内閣府の調査等からも明らかになっています。部落差別をなくすために、国は部落差別の解消の推進に関する法律を定め、地方自治体も法に基づき取組をすすめています。「部落差別を解消する正しい認識をもつように啓発する」ことが求められ、町が行うこのような啓発活動もその一つです。皆さんも差別解消のために行動しましょう。

■部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)
第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

問合せ:教育総務課
【電話】0745-44-2210

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